【令和8年度最新】神奈川県海老名市の住宅改修支援事業補助金(リフォーム費用の補助)について
2026年度(令和8年度)、「自宅のリフォームや改修工事などをご検討中の施主様」・「補助金申請についてご相談されている施工業者様」へ。
「自分の工事は補助金の対象になる?」「申請書類がサッパリ分からない…」「毎日の業務に追われ、補助金を申請しに行くのが難しい…」という不安をお持ちの方に向けて、神奈川県海老名市が実施している「住宅改修支援事業補助金」のご紹介です。施主様・施工業者様に代わって、いとう行政書士事務所が補助金申請を代行いたします。
「何から始めたらいいか分からない」「結局どうしたらいいの?」というお悩みがある方は、初回相談無料のいとう行政書士事務所へご相談ください。当事務所では、各種補助金申請に関するご相談や書類手続のサポートを行っております。
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1. 住宅改修支援事業補助金とは?
海老名市の住宅改修支援事業には、大きく分けて2つの補助金があります。ご自身の世帯構成によって申請できる条件や補助金額が異なります。ご注意ください。
| 補助金名称 |
|---|
| 一般住宅改修支援補助金 |
| 多世代同居住宅改修支援補助金 |
2. 事前確認事項
海老名市の「住宅改修支援事業補助金」を申請する前に、事前に確認しておく事項を3つ挙げます。これらの基準を満たしていない場合には、補助金を申請しても採択されません。事前にしっかりとチェックしておきましょう。
(1)昭和56年6月以降の耐震基準を満たす住宅である
(2)違法建築物でない住宅である
(3)居住者全員が市税等を滞納していない
3. 対象住宅の条件
以下のいずれかに該当する住宅が対象です。
- 個人が所有する海老名市内にある戸建て住宅
- 個人が所有する海老名市内にあるマンション等の共同住宅の専有部分
- 個人が所有する海老名市内にある店舗などとの併用住宅の住宅部分
4. 対象者の条件
補助金を申請するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まずは以下のポイントに当てはまるか確認してみましょう。次のすべてに該当する方が対象です。
- 住宅の所有者であること(共有名義の場合は共有者全員の承諾を得ている代表者であること)。
- 申請日時点で当該住宅に居住し、引き続き10年以上居住する者。
※多世代同居住宅改修支援補助金を申請される方は、申請日時点で三世代以上で同居している、または同居親族に出産予定者を含んでいることが必要となります。 - 市税等の滞納がないこと(住宅に居住する者全員)。
- 暴力団との関りがないこと(住宅に居住する者全員)。
- 以下に掲げる助成金等の交付を受けていないこと。
※「海老名市住宅リフォーム助成金」「海老名市三世代同居支援リフォーム助成金」「海老名市空き家活用促進リフォーム助成金」「魅力ある住宅づくり支援リフォーム助成金」「海老名市住宅断熱改修促進事業補助金」など
※一定の条件を満たす場合は2回目の申請も対象となります。
5. 申請の条件
| 申請場所 |
| 場所:海老名商工会議所 住所:神奈川県海老名市めぐみ町6-1 海老名市文化会館3階 |
| 募集期間 |
| 令和8年7月1日(水曜日)~令和9年2月15日(月曜日) ※第1・第3火曜日、土曜日、日曜日、祝日は海老名商工会議所が休みのため、受付できません。 ※予算(約200件)に達した場合、上記の期間内であっても受付は終了します。 |
6. 対象の工事
以下の1~5にすべて該当する工事が対象です。
- 工事費用が10万円以上(税抜き)であること。
- 「海老名市住宅改修支援事業取扱事業者」または「海老名商工会議所会員」が行う工事であること。
- 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に工事が完了し工事費を全額払い終えている工事であること。
- 国又は神奈川県、もしくは市が実施する他の補助制度等を利用する工事ではないこと。
- 「補助対象改修工事及び工種別補助上限額」にある工事であること。
| 工事内容の例 | 特記事項 |
|---|---|
| 外壁等全面の塗装(張り替え等含む) | 部分的な工事は対象外 |
| 屋根等全面の塗装(葺き替え等含む) | 部分的な工事は対象外 |
| 間取り変更(壁の新設又は撤去) | 家具の設置及び建具の撤去等による間取り変更は対象外 |
| 居室又は廊下等の床、内壁又は天井の全面張り替え | 居室等の一部(部分的な工事)は対象外 |
| ドアの新設又は交換(収納部を含む) | 住宅内部に設置する場合に限る |
| 浴室の全面改修 | 一部改修は対象外 |
| 洗面室の改修(洗面台の改修含む) | 付属品のみの交換は対象外 |
| システムキッチンの全部改修 | 収納棚のみは一部改修 |
| システムキッチンの一部改修(ガスコンロ、換気扇、その他設備等) | 複数の設備を同時に交換する場合も一部改修 |
| 便所の改修(便器、便座等一式の改修、便所内の床、内壁又は天井の改修を含む) | 本体の付属物(便座、タンク、リモコン等)のみの交換は対象外 |
| 給湯設備の改修及び交換 | 高効率給湯器に限る |
| 床暖房設備の新設 | 更新等は対象外 |
| 断熱改修工事(床、外壁、窓、ドア、天井又は屋根) | ZEH水準相当以上の製品を使用した場合に限る |
| 断熱建材畳床へ全面交換 | 一部交換は対象外 |
| バリアフリー工事 | 住宅の内部で施工する工事に限る |
| 防犯対策(扉又は窓のガラス交換、面格子の設置) | CPマーク取得製品に限る |
| 居室等の増築 ※建築確認申請を行った居住部の工事 | 検査済証の交付を受けた増築工事に限る |
※工種別に補助上限額が設定されています。
7. 補助金額は?
以下のA、Bのいずれか低い方となります。
A 下表のa、bのいずれか低い方を工種別に求め、合計した額
| a:実際の工事費(直接工事費から値引きを行った額) × 補助率(1/5) |
| b:工種別補助上限額(改修工事一覧を参照) |
B 補助金の種別に応じた補助上限額
| 一般住宅改修支援事業補助金:20万円 |
| 多世代同居住宅改修支援事業補助金:30万円 |
※補助金額の計算は、「補助金額計算書」を使用して行います。
8. 必要書類
※令和7年度「海老名市住宅改修支援事業」とは提出書類が異なります。
・交付申請書に、下表の書類を添付して申請してください。
・補助金の種類や個別の状況によって必要な書類が異なるため、ご注意ください。
| 必要書類 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 必須 | ①施工業者等と締結した契約書又は請求書の写し | ・契約者(申請者)の氏名が記載されていること ・工事の内容及び金額の内訳が詳細に記載されていること(単位「一式」は不可) |
| 必須 | ②海老名市住宅改修支援補助金 補助金額計算書(参考様式1) | ・記載内容と1の書類の内容に差異が無いか確認してください。 |
| 必須 | ③工事代金の支払いが完了したことを証明する領収書等の写し | ・複数枚に分かれている場合はその全て |
| 必須 | ④工事箇所ごとに撮影した写真 | ・着工前、施工中、完成の各段階の写真を撮影 ※揃っていない場合は、補助対象になりません。 |
| 必須 | ⑤住宅の登記事項証明書 | ・コピー不可 ・オンラインで取得したものを出力した形式でも問題ありません。 ・土地の登記事項証明書は不要です。 |
| 必須 | ⑥建築確認済証の写し | ・お手元に無い場合は検査済証または、建築確認済証及び検査済証が交付されていることがわかる台帳記載事項証明書 |
| 必須 | ⑦申請者を含む居住者全員の住民票の写し | ・コピー不可 |
| 省略可能※ | ⑧申請者を含む居住者全員の納税(完納)証明書 | ・非課税の場合は非課税証明書 ・16歳未満かつ親族の税法上の扶養になっている方の分は提出不要です。 |
| 個別対応 | ⑨親、子及び孫等の親族関係のわかる戸籍謄本等 | ・多世代同居住宅改修支援補助金の場合に必須 |
| 個別対応 | ⑩出産予定日が分かる書類の写し | ・多世代同居住宅改修支援補助金の場合かつ、出産予定の者がいる場合に必須 |
| 個別対応 | ⑪省エネ又は断熱性能を証明する書類 | ・「改修工事一覧」に記載されているNo.13、14、16、17の工事を行った場合に必須 |
| 個別対応 | ⑫耐震診断または耐震改修工事による地震に対する安全性が確認できる書類 | ・住宅の建築確認年月日が昭和56年5月31日以前だった場合に必須 |
※海老名市が保有する公簿等により個人情報を取得することに同意した場合は省略可能ですが、審査に時間を要する場合があります。
9. 手続きの流れ
施工業者の決定・契約→工事着工~工事完了→交付申請→ 審査・補助金額の確定 →請求→ 補助金の支払い(※黒字部分が申請者様が行う手続きです。)
| 施工業者の決定 | ・「リフォーム業者一覧」にある施工業者もしくは海老名商工会議所会員が行う工事が対象となります。 ※この施工業者以外が行う工事は本補助金の対象外となります。 ・募集期間における施工業者ごとの受注枠数は10件です。残りの受注枠数については施工業者へ確認してください。また、多世代同居住宅改修支援補助金の受注については枠数の制限はありません。(※海老名市外に所在する海老名商工会議所会員については5件までとなります) |
| 工事着工~工事完了 | ・令和8年1月1日~令和8年12月31日までの間に工事代金の支払いを終えた工事が対象となります。 ※「着工前」「施工中」「完成」の写真を必ず撮影してください。 ※各工程の写真が揃っていない場合、または施工箇所が判断できない場合は補助金が交付できません |
| 交付申請 | ・申請場所:海老名商工会議所(海老名市めぐみ町6-1) ・募集期間:令和8年7月1日(水曜日)~令和9年2月15日(月曜日) ※予算(約200件)に達した場合、上記期間内であっても受付は終了します。 ※前述の「必要書類一覧」を参考に必要書類を添付し、提出してください。 ※海老名市役所に申請書をお持ちいたしましても、お受けできませんので、ご了承ください。 |
| 審査・補助金額の確定 ※3週間程度要します。 | ・提出された交付申請書類もとに、補助金交付決定通知兼確定通知書(不交付となった場合は不交付決定通知書)を送付します。 |
| 請求 (提出先:海老名市役所住宅まちづくり課) | ・補助金交付決定通知書兼確定通知書を受け取った後、速やかに同封されている請求書を提出してください。 ※請求書の送り先は市役所です。 ※振込先は申請者本人の口座に限ります。 |
| 補助金の支払い ※請求書を受理後、30日以内 | ・指定された口座に補助金を振り込みます。 |
10. 申請前の注意点3選
工事を始める前に必ずご確認ください。失敗しやすいポイントを3つご紹介します。
① 現況写真の撮影時の注意点
「着工前」「施工中」「完成」の各段階での写真の提出が必須です。
各段階の写真が揃わない場合、またはアングルが統一されておらず施工箇所が写真から判断できない場合は補助金の交付の対象となりませんのでご注意ください。
- 施工箇所ごとに撮影した写真を、「写真台帳」に印刷または貼り付けて、A4サイズで提出します。(任意の様式を使用する場合は、「写真台帳」に設けられている項目に漏れがないようにしてください。)
- 工程が複数になる場合(外壁の下塗り、中塗り、上塗り等)は、2枚目以降の書式を参考に、工程ごとの写真を追加で添付します。
- 「着工前」の写真を施工業者ではなく、ご自身で撮影される場合、安全に撮影できる範囲で問題ありません。撮影できなかった箇所については、施工業者に「着工前」の状況を必ず撮影してもらいます。
- 「施工中」の写真を撮影する際は、「着工前」及び「完成」の写真と同じ施工箇所であることが判断できる場合は、多少アングルが変わってしまっていても問題ありません。
② 施工業者の指定&枠数制限がある
施工業者を決定する際には条件があります。「海老名市住宅改修支援事業取扱事業者」または「海老名商工会議所会員」の事業者を施工業者として選定し、工事を行ってもらう必要があります。また、1つの施工業者が受領できる受付枠数に上限があるため、事前に業者へ枠の空きを確認することが重要です。
③ 受付期間内でも「予算上限」で終了する
令和8年度の受付期間は令和8年7月1日〜令和9年2月15日ですが、予算(約200件分)に達した時点で締め切りとなります。工事が終わったら早めの申請をおすすめします。
※採択に関するご注意事項※
補助金は公的な審査を要する制度です。市の予算枠や政策的優先度により、申請が不採択となる場合もございます。
当事務所では、申請代行をいたしますが、採択を100%保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
出典:令和8年度「住宅改修支援事業補助金」(リフォーム費用の補助)について|海老名市公式ウェブサイト
補助金申請や書類集めで不安がある方へ
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※補助金に関する注意事項※
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