小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回公募|申請受付開始【徹底解説】

補助金ニュース

伊東 千晶


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「また補助金の公募が始まったけれど、今回も公募要領のページ数が多すぎて、どこから手をつければいいか分からない…」
「自分で申請しようと試みたものの、GビズIDの取得や経営計画書の書き方で手が止まり、結局締め切り間際に諦めてしまった…」

このようなお悩みはありますか?

 実は、「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募」の申請受付が2026年11月5日より開始されました。 結論から申し上げますと、「受付が始まったから今から準備を始めよう」では、正直に言って大きく出遅れています。

 なぜなら、「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募」の申請には、地域の商工会・商工会議所による「事業支援計画書(様式4)」の発行が必須であり、その発行受付締切は【2026年12月4日(金)】に設定されているからです。さらに、電子申請の最終締切である【2026年12月15日(火)17:00】までの限られた時間の中で、妥当性のある見積書の取得や、審査員をうならせる精緻な経営計画・補助事業計画(様式2・3)を独力で構築するのは、日々の業務を抱える経営者様にとって至難の業と言わざるを得ません。

 しかし、諦める必要は一切ありません。今このタイミングから、いとう行政書士事務所のサポートのもとで入念な準備を開始すれば、採択可能性を劇的に高めることが可能です。

この記事では、「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募」の申請について、「次に何をすべきか」のすべてが直感的に分かるよう、公募要領の全情報を徹底的に噛み砕いて完全解説します。

 まずは、今回の第20回公募の全体像を正確に把握しましょう。本補助金は、小規模事業者が自ら経営を見つめ直し、商工会・商工会議所の支援を受けて策定した経営計画に基づいて行う「販路開拓等の取組」や、業務効率化(生産性向上)の取組に要する経費の一部を国が補助するものです。

補助上限額
50万円(※各種特例による上乗せあり)
補助率
2/3以内(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4以内)
申請受付開始
2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)発行受付締切
2026年12月4日(金)
申請受付締切
2026年12月15日(火)17:00まで(電子申請システムのみ・郵送不可)
経営者様への重大な注意点

採択された後であっても、「補助金交付決定通知書」が届く前に発注・契約・購入・支払いを行った経費は、すべて補助対象外(全額自腹)となります。必ず交付決定日以降に行動を起こす必要があります。

 次に「うちの会社でも申請できるのか?」という疑問をクリアにします。この補助金の対象者は、日本国内に所在する「小規模事業者」等です。

 事業を営む業種によって、常時使用する従業員数の上限が厳格に定められています。

業種区分常時使用する従業員の数の上限
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下
従業員の数え方のルール

ここでいう「常時使用する従業員」とは、中小企業基本法上の常時使用する従業員を指し、労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」が該当します。日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者、会社役員、同居の親族従業員は含まれません。

対象となる組織
会社(株式会社、合同会社、有限会社等)
個人事業主(商工業者)
一定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO法人)など
資本金制限
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと
所得制限
確定している直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

 以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の申請ができません。

  • 過去の持続化補助金(第1回〜第16回一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型)で採択を受け、事業を実施したにもかかわらず、法定の「事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)」を未提出の事業者。
  • 過去に「卒業枠」や「小規模事業者卒業加点」で採択を受けて補助事業を実施した事業者。
  • 「小規模事業者持続化補助金<創業型>」に申請中、または採択を受けている事業者。
  • 申請時点で開業していない創業予定者(既に税務署に開業届を提出していても、開業日が申請日より後の場合や、開業していても事業を開始していない場合は対象外)。

 第20回公募では、通常の補助上限額に加えて、特定の政策目的に合致する事業者に向けて強力な上乗せ特例が用意されています。

基本の通常枠
補助上限 50万円
補助率 2/3以内
インボイス特例
補助上限に 50万円上乗せ(合計100万円)
賃金引上げ特例
補助上限に 150万円上乗せ(合計200万円)・
補助率は原則2/3(※赤字事業者は3/4以内へ引き上げ)
両特例同時適用
インボイス特例と賃金引上げ特例の両方を満たす場合、補助上限に 200万円上乗せ(合計250万円)
概要
免税事業者が適格請求書発行事業者へ転換することに伴う事業環境変化を支援するため、2021年9月30日から2023年9月30日までの属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。
必要な手続き
電子申請システムで「インボイス特例の希望」にチェックし、過去の課税売上高を入力のうえ、登録通知書等の写しを提出します。
概要
2027年4月1日から補助事業実施期限日(2028年3月31日)までの期間と前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させた事業者に対して支援します。
赤字事業者の優遇
賃金引上げ特例に申請する事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下(赤字)の事業者は、補助率が3/4以内に引き上げられます。
計算式

1人あたり給与支給総額 = 給与支給総額(給料・賃金・賞与等、福利厚生費除く)÷ 従業員数(パートタイムは正社員就業時間に換算)​

▼パートタイムの正社員就業時間への換算式
 パートタイム従業員は正社員の就業時間に換算した人数となります。
換算例)
 正社員の就業時間が1日7時間(週35時間)の事業者様において、1日3時間(週15時間)勤務のパートタイム従業員は、以下のように計算します。

 0.42人=3(時間)÷7(時間)(小数点以下第3位を切捨て)

この1人あたり支給総額を、比較対象期間で年平均3.0%以上引き上げる目標値を設定します。

注意点

申請時点では要件を満たしていても、実績報告時までに従業員の退職等により3.0%増を達成できなくなった場合、補助金は一切交付されません。さらに、未達の場合は後日、中小企業庁所管の補助金において大幅な減点ペナルティが課される可能性があります。

 補助金申請で最も審査が厳しく見られるのが「経費の適格性」です。第20回公募で認められる8つの経費カテゴリと、絶対にやってはいけないNG経費を完全に整理します。

機械装置等費
販路開拓に必要な機械装置、専用ソフトウェア等の購入(※単価50万円以上のものは処分制限財産となり、50万円超は2者以上からの相見積が必須)
広報費
パンフレット、ポスター、チラシ、インターネット広告、SNS広告の作成・出稿費用(※上限30万円。単なる会社のPRは不可、商品・サービスの販路開拓に直結するものに限る)
ウェブサイト関連費
HP・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修費用(※上限30万円)
展示会等出展費
展示会出展料、オンライン商談会参加費、関連運搬費、通訳・翻訳料
旅費
展示会や商談会等の会場との往復に要する交通費・宿泊費(国の支給基準に基づく実費)
新商品開発費
試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料費、デザイン・加工費
借料
事業遂行に直接必要な機器・設備のリース料・レンタル料、新たな販路開拓のための事務所等賃借料(※家賃は原則対象外だが新店舗等は条件付きで対象)
委託・外注費
自ら実行することが困難な業務の第三者への委託(店舗改装・バリアフリー化工事、インボイス対応のための専門家への相談費用など)
  • 通常の事業活動に係る経費(商品の仕入、老朽化設備の単なる取替)
  • 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンター、WEBカメラ、デジタルカメラ、事務机、応接セットなど)
  • 自動車、フォークリフト、キッチンカー、トレーラー等の車両
  • 3親等以内の親族が経営する企業や自社内部・グループ企業への発注
  • 1取引10万円(税抜)を超える現金支払い(銀行振込が原則)
  • 補助金申請書類の作成・手続きを外部コンサル等に支払う費用

 電子申請システムおよび添付書類として提出が義務付けられている書類の全一覧です。不備があると即座に失格となるため、細心の注意が必要です。

  1. 持続化補助金事業に係る申請書(様式1)(システム入力)
  2. 経営計画兼補助事業計画①(様式2)・補助事業計画②(様式3)(システム入力)
  3. 事業支援計画書(様式4)(商工会・商工会議所が発行。商工会地区はシステム連携、商工会議所地区はPDFアップロード)
  4. 決算書等
    • 法人:直近1期分の貸借対照表および損益計算書
    • 個人:直近の確定申告書(第一表、第二表、および収支内訳書または所得税青色申告決算書)
    • NPO法人:直近1期分の貸借対照表および活動計算書、並びに法人税確定申告書(別表一および別表四)
  5. 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(法人のみ。発行から3か月以内の原本)
インボイス特例
適格請求書発行事業者の登録通知書の写し、または電子申告の「受信通知」画面の写し
賃金引上げ特例(赤字法人)
直近1期に税務署へ提出した法人税申告書の別表一・別表四の写し
経営力向上計画加点
認定書の写し
事業承継加点
事業承継診断票(様式10)、代表者の生年月日が確認できる公的書類(運転免許証等)、後継者候補の実在確認書類

 「小規模事業者持続化補助金<一般型通常枠>第20回公募」の審査は、有識者等による審査委員会において「非公開の書類審査」で行われます。面接やヒアリングは一切行われないため、提出する書類のクオリティが合否の100%を決めます。

 審査は以下の3段階で行われます。

なぜ多くの事業者が不採択になるのか?
多くの経営者様が陥る罠は、「自分たちの自社製品・サービスの良さを熱く語ってしまうこと」です。審査員が求めているのは主観的な熱意ではなく、「客観的データに基づいた市場ニーズの分析」「競合他社との差別化」「補助事業終了後1年以内にいかに売上高・売上総利益が増加するかというロジック」です。
この事業計画のストーリーと数字の整合性を完璧に構築できるかどうかが重要です。

 ここまで「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募」の詳細な解説をご覧いただき、「自社だけですべてを完璧にクリアし、期限内にミスなく申請できるか?」と不安を感じられた経営者様も多いはずです。

 「公募要領の複雑な読み解き」「ロジカルな事業計画書の作成」「厳格な各種証明書の準備」には、専門的な知見が不可欠です。誤った記述や要件漏れは即座に「不採択」や「採択取消」に直結します。

 多くの事業者様が「補助金をもらって終わり」という単発のスポット支援を選びがちです。しかし、補助金は事業成長のための「最初のきっかけ」に過ぎません。

 採択された後に待っているのは、報告義務です。ここで採択後のモニタリングなど、財務・会計のプロフェッショナルによる伴走体制が欠けていると、かえって投資対効果を悪化させるリスクを招きます。

 神奈川県を拠点とするいとう行政書士事務所の代表行政書士(伊東千晶)は、財務・会計・バックオフィス実務で16年間の圧倒的知見を有し、さらに理工学部化学科(化学研究室)出身という理系思考・技術理解力に強みを持っています。また、海老名商工会議所をはじめとする地域ネットワークや各種支援機関との連携も深く、小規模事業者の実態に即した精緻な事業計画の策定を力強くサポートします。事業者の皆様の業務実態に合わせた最適なデジタル化投資のロジックと計画書構築など、お任せください。

 私たちは、資金調達(補助金申請・融資支援など)から、採択後の実績報告(資金繰りモニタリングなど)、そして持続的な「経営・財務顧問」と一気通貫で伴走支援いたします。

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 当事務所の代表・伊東千晶は、財務・会計・バックオフィス実務16年の圧倒的知見と、理工学部化学科出身による論理的・技術的思考力を武器に、本質的な経営・財務支援を提供しています。

直近決算データの徹底分析

数字の裏側にあるキャッシュの流れを正確に把握し、無理のない資金計画を立案します。

理系思考による事業計画書の言語化

技術的・専門的な強みを活かし、事業計画書に反映します。審査員に直感的に伝わるロジックを構築します。

経営・財務顧問での支援

補助金の採択は、会社の成長における「スタートライン」に過ぎません。
補助金を確実に利益に変え、持続的なキャッシュフロー経営を確立するためには、採択後の資金繰りやつなぎ資金対応やバックオフィス体制の強化が不可欠です。

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