2026年 小規模事業者持続化補助金
【第20回】公募スケジュールの公開について
小規模事業者持続化補助金の第20回公募スケジュールが2026年5月27日に公開されました。「補助金を検討している」や「目標を達成するために資金集めをしたい」や「補助金申請の方法が分からない」という経営者様に向けて、第20回公募スケジュールの公開について、小規模事業者持続化補助金の概要や申請実務などについて詳しく解説します。
この記事は、補助金申請に必要な情報の一部です。まずはご自身の会社が補助金申請の対象となっているかどうかご確認ください。
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【第20回】公募スケジュール 小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金の第20回公募スケジュールは以下のとおりです。
これらの情報は、『中小企業庁の小規模事業者持続化補助金について』を参考に記載しておりますので、予告なく変更となる場合がございますことを予めご了承ください。
| 公募要領公開 |
| 2026年5月27日(水) |
| 申請受付開始 |
| 2026年11月5日(木) |
| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 |
| 2026年12月4日(金) |
| 申請受付締切 |
| 2026年12月15日(火)17:00 ※予定は変更する場合があります。 |
| ※ 事業支援計画書(様式4)の交付について 様式4の交付に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。 電子申請システムへ「経営計画」および「補助事業計画」の入力、希望する特例や加点等に関する書類等を添付の上、地域の商工会に「事業支援計画書」(様式4)の作成依頼を行ってください。その後、商工会窓口で「事業支援計画書」(様式4)の交付を受けてください。 |
中小企業庁および独立行政法人中小企業基盤整備機構が所管し、商工会議所・商工会のサポートのもとで実施される「小規模事業者持続化補助金(一般型)」の制度概要、対象者、補助率・補助上限額、対象経費、ならびに申請手続きの実務プロセスに関する事実関係を解説します。

1. 小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金(以下、「本補助金」という)は、小規模事業者等が今後直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、インボイス制度の導入等)に対応するため、地域の商工会議所または商工会の支援を受けながら取り組む「販路開拓等の取り組み」や、これにあわせて行う「業務効率化(生産性向上)の取り組み」に要する経費の一部を補助する制度です。
本補助金は、国(中小企業庁)の予算に基づき、中小企業基盤整備機構が複数年にわたり維持・運用している「中小企業小規模事業者等独立化等支援事業」の一環として実施されています。
2. 補助対象者の定義と要件
本補助金の対象となる法人は、「小規模事業者支援法」に基づき、以下に定義される「小規模事業者」および一定の要件を満たす特定の一般社団法人、NPO法人等です。
2-1. 従業員数による規模要件
業種ごとに、常時使用する従業員の数によって対象かどうか判断します。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く): 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 20人以下
- 製造業その他: 20人以下
常時使用する従業員の定義:
労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。パート・アルバイトであっても、一定の雇用条件を満たす場合は常時使用する従業員に含まれますが、会社役員(派遣役員含む)、個人事業主本人、同居の親族従業員、育児休業等法律に基づく休業中の社員などは除外されます。
2-2. その他の必須要件
- 商工会議所・商工会の管轄地域内での事業実施: 申請者の事業所が所在する地域の商工会議所または商工会から、事業支援計画書(様式4)等の交付を受ける必要があります。
- 資本金・出資金の制限: 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%持株されている法人(大企業の子会社等)でないこと。
- 過去の採択実績による制限: 直近の過去回において同補助金の採択を受け、交付決定等を受けた事業者は、一定の期間が経過するまで再申請ができない、あるいは減点措置が講じられる制限規定が存在します。
3. 申請枠の種類と補助上限額や補助率
本補助金には、一律の要件が適用される「一般型」と、特定の要件を満たす場合に申請可能な「創業型」「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」が設けられています。
3-1. 一般型の金額・補助率一覧
| 申請枠の名称 | 補助上限額 | 補助率 |
| 通常枠 | 50万円 | 2/3 |
| ①インボイス特例 | 50万円上乗せ | 2/3 |
| ②賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ | 2/3(※一部赤字事業者は3/4) |
| ①と②をともに満たす事業者 | 200万円上乗せ | 2/3 |
3-2. 一般型の要件詳細
① インボイス特例
免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者(適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者)に対しては、上記の各枠の補助上限額に一律で50万円が上乗せされます。
② 賃金引上げ特例
2027年4月1日から補助事業実施期限日(2028年3月31日)までの期間と前年同月の12カ月を比べ、従業員(非常勤を含む。代表者、役員及び専従者は含まない。)1人あたり総支給総額が年平均3.0%以上増加した事業者に対しては、上記の各枠の補助上限額に一律で150万円が上乗せされます。
③ インボイスおよび賃金引上げ両特例を受ける場合
インボイス特例および賃金引上げ特例の両特例を受ける場合、上記の各枠の補助上限額に一律で200万円が上乗せされます。
4. 補助対象経費の範囲
補助金の対象となる経費は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 補助事業の遂行に直接必要な経費であること。
- 交付決定日以降、補助事業実施期間内に契約・発注、入金、支払い、設置等がすべて完了していること。
- 支払いの証憑(見積書、発注書、納品書、請求書、振込控等)によって金額や内容が客観的に確認できること。
4-1. 主な経費科目一覧
| ① 機械装置等費 |
| 事業遂行に必要な製造装置、器具、ソフトウェア(設備・システム)の購入・借用に要する経費。 |
| ② 広報費 |
| パンフレット・カタログの作成、看板設置、ウェブサイト・ECサイトの構築、オンライン広告の出稿に要する経費。 ※ウェブサイト関連費には上限等の制限があります。 |
| ③ ウェブサイト関連費 |
| ホームページ開設、ECサイト構築、システム変更に要する経費。 ただし、広報費全体、または補助金交付申請額の一部に対して一定の制限(上限額1/4、または最大50万円など)が適用されます。 |
| ④ 展示会等出展費 |
| 展示会、見本市等への出展料や関連する運搬費。 |
| ⑤ 旅費 |
| 補助事業に直接必要な販路開拓等のための移動(宿泊を伴う場合を含む)に要する経費(規定に基づく旅費)。 |
| ⑥ 開発費 |
| 新商品の試作開発に伴う原材料、設計等の経費。 |
| ⑦ 資料購入費 |
| 補助事業に直接必要な書籍等の購入費(1冊あたりの上限あり)。 |
| ⑧ 雑役務費 |
| 補助事業のために雇用したアルバイト等の人件費、派遣会社への支払経費。 |
| ⑨ 借料 |
| 補助事業に直接必要な機器・設備のリース・レンタル料(期間中のものに限ります)。 |
| ⑩ 設備処分費 |
| 販路開拓に伴う作業スペース確保等のための、既存設備の処分・解体費用。 |
| ⑪ 委託・外注費 |
| 自社で実施できない業務(店舗改装、専門的な設計等)を第三者に委託・外注する経費。 |
4-2. 対象外となる経費の例
- 汎用性が高く、目的外使用が容易な物品の購入費(例:通常のパソコン、タブレット、スマートフォン、車、バイク、事務用デスク・チェア等)。
- 不動産の取得費、家賃、光熱水費。
- 振込手数料、各種税金(消費税等)。
5. 申請から補助金受給までの流れ
本補助金は、公募に応募して採択された後、事業を実施し、その実績を報告して検査を受けることで初めて現金が交付される「後払い(精算)」方式をとっています。
5-1. 手続きの手順
【ステップ 1】経営計画・補助事業計画の策定
↓
【ステップ 2】地域の商工会議所・商工会による確認と「様式4」の発行依頼
↓
【ステップ 3】電子申請(Jgrants)による申請書類の提出
↓
【ステップ 4】審査・採択発表
↓
【ステップ 5】交付決定
↓
【ステップ 6】補助事業の実施(発注・支払の実施と証憑の保管)
↓
【ステップ 7】実績報告書の提出
↓
【ステップ 8】確定審査・額の確定通知
↓
【ステップ 9】補助金請求書の提出 ⇒ 補助金の入金
↓
【ステップ10】事業効果報告書の提出
5-2. 各プロセスの実務上の留意点
① 計画書の作成
「経営計画書(様式2)」および「補助事業計画書(様式3)」の作成が必要です。
自社の概要、市場動向、経営方針、補助金を使って実施する具体的な事業内容、およびそれによって見込まれる効果を、書面にて証明する必要があります。
② 商工会議所・商工会との連携
申請にあたっては、管轄の商工会議所または商工会へ計画書を提出し、「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼しなければなりません。各公募回ごとに、様式4の発行受付締め切り日が、全体の申請締め切り日よりも数日前〜1週間程度早く設定されているため、期日管理が必要となります。
③ 電子申請システム(jGrants)の利用
現在の小規模事業者持続化補助金は、原則として政府の電子申請システム「jGrants」を通じて申請を行います。利用には企業認証システム「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須です。
同アカウントの取得には、法人の場合は印鑑証明書、個人の場合は印鑑登録証明書を用いた郵送またはオンラインでの審査が必要となり、アカウント発行までに数日から数週間を要します。
6. 審査基準と加点項目
提出された計画書は、外部の専門家等で構成される審査委員会において評価されます。
審査は「基礎審査」と「書面審査」の2段階で行われます。
6-1. 基礎審査
以下の項目を満たしていない場合、書面審査に進むことなく不採択となります。
- 要件に定める小規模事業者であること。
- 必要書類がすべて提出されていること。
- 補助事業が、公募の目的に合致していること。
6-2. 書面審査(総合評価)
計画書に記載された内容が、以下の観点から点数化されます。
- 自社の経営状況の把握: 自社の製品・サービスの強みや、市場の状況を客観的に分析できているか。
- 経営方針・目標と今後のプラン: 分析に基づき、具体的な経営方針や目標、ターゲットとする市場が明確か。
- 補助事業計画の有効性: 補助金を用いた取り組みが、経営方針を達成するために具体的かつ適切であるか。また、費用の積算が適切か。
- 積算の妥当性: 経費の計上内容が、事業内容に照らして過剰でなく、妥当な金額規模か。
6-3. 加点項目
特定の政策目的に合致する事業者に対しては、審査時に点数が加算される「加点措置」が設けられています。主な加点項目には以下のものがあります。
- 事業承継加点: 一定の期間内に事業承継を行った、または行う予定の事業者。
- 防災・減災加点: 「事業継続力強化計画」の認定を取得している事業者。
- 過疎地域加点: 過疎地域自立促進特別措置法等に定める過疎地域に事業所が所在する事業者。
- 定額減税・赤字加点: 賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、一定の業績要件(赤字等)に該当する事業者。
7. 採択後の義務と実績報告の検査基準
採択および交付決定を受けた後、計画に沿って事業を運営します。
事業完了後は、指定された期限までに「実績報告書」とすべての支出に関する証憑(領収書や振込明細等)を事務局に提出しなければなりません。
7-1. 実績報告時の主な指摘・不交付の理由
事務局の検査において、以下の事実が判明した場合は、補助対象経費として認められないか、あるいは補助金全体の交付が取り消されます。
- 現金決済の原則禁止: 一定金額以上の支払い(例:10万円を超える取引等、公募要領で定められた金額)を口座振込等ではなく現金で行った場合、支払いの客観的証明ができないため対象外となります。
- 支払期日の逸脱: 交付決定日より前に発注した経費、または補助事業実施期間の終了日より後に支払われた経費は、一切対象になりません。
- 証憑の不備: 見積書、発注書、納品書、請求書、支払証明(振込受領書等)の連鎖が一つでも確認できない取引は、対象外と判断されます。
7-2. 事業効果報告の義務
補助金の受給後、一定期間(一般的には事業完了の翌年度から数年間)、事業実施による売上や効果に関する「事業効果報告書」の提出を求められる規定が設けられています。また、補助事業によって取得した設備等を、処分制限期間内に事務局の承認なしに譲渡、売却、廃棄することは法律(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)により禁止されています。
まとめ
以上が、中小企業庁が実施する小規模事業者持続化補助金の公募についての内容です。実際の申請にあたっては、各公募回ごとに発行される最新の「公募要領」および「交付規程」に記載された詳細な条件が適用されます。
「補助金を検討している」や「目標を達成するために資金集めをしたい」や「補助金申請の方法が分からない」という経営者様に向けて、小規模事業者持続化補助金の概要や申請実務などについて詳しく解説しました。
この記事は、補助金申請に必要な情報の一部です。まずはご自身の会社が補助金申請の対象となっているかどうかご確認ください。
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